国民健康保険・扶養に入る条件

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国民健康保険・扶養に入る条件

今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。

退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。

任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。

被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。

しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

被扶養者になれる親族の範囲

1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)

2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)

3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。

4、上記1・2・3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)

5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)


収入の認定基準

1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。

2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

※この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

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