海外滞在者の為の国民健康保険活用法
2001年より、国民健康保険法の一部が改正され、海外で病院にかかり受診した場合でも国民健康保険の保険給付対象となりました。
(日本で海外転出届を提出し、住民票を抜いている場合には被保険者ではなくなるので、当然対象外となります。)
また、国民健康保険に関しては、住民票を抜く手続き(海外滞在するという手続き)をすれば、保険証は返さなくても大丈夫です。(保険に加入したままという形です)
海外で日本の保険証を直接持って行って、使う事はできませんが、健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として帰国後に払い戻し請求ができる制度があります。
◆海外療養費支給制度
こちらの制度は、民間の海外旅行保険と違い、
「帰国後に払い戻し(現地では自分自身が支払わなければいけない)」、
「全額払い戻されるわけではない」、
「払い戻しをするための書類準備や手続きが面倒」
というデメリットもありますので、実際に海外渡航される方は、別途民間保険会社の海外傷害保険にも加入して置く事がベターです。
また、保険証に関しては、外国人は日本の保険証を読むことはできませんので、日本に置いたままで大丈夫です。
日本で払戻しを受けるには、下記の書類が必要になります。
・診療内容明細書
・領収明細書
◆その他参考URL
http://allabout.co.jp/study/homestay/closeup/CU20030706/
今すぐできる!!国保・国民年金の大幅削減マニュアル
ほとんど知られていませんが、
法律や制度をしっかりと活用することで、
国民健康保険や国民年金は安くすることができるんです。
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