海外での診療Q&A|海外滞在者の国民健康保険活用法
Q.
国保加入者は、海外での診療に関しても保険料を後から請求できますが、それは、民間の海外傷害保険に加入しており、そちらの保険で診療費がカバーされた場合は当然に、国民健康保険の払戻し請求は出来ないのでしょうか?
A.
必要書類がきちんと揃っている限り、払戻し請求は可能です。民間の保険でカバーされたかどうかに関わらず、払戻しされます。
Q.
例え家族や、本人の実印を押している委任状を持った代理人であっても、本人が帰国するまでは絶対に払戻しを受けることはできないのですか?社会保険労務士に依頼した場合はどうですか?
A.
本人が請求する事が原則ではありますが、正式な委任状があるのであれば、代理人による払戻し請求も可能です。つまり、海外滞在中に、ご家族に既に支払った分の医療費の払戻しを受けることも可能になるのです。
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