国民健康保険・高額医療費について

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国民健康保険・高額医療費について

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

70歳未満の方の場合
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

70歳から74歳の方の場合
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の方と同じです。

2.入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

※もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。

この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

1.国民健康保険税の滞納がないこと。
2.医療費の一部負担金を未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。


払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

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